【完全ガイド】ドローンの特定飛行とは?ルール・カテゴリー・申請方法を徹底解説!
ドローンを安全に楽しむために知っておくべき「特定飛行」のルールを、初心者にも分かりやすく解説します。
1. 特定飛行とは?
特定飛行とは、航空法に定められた特定の空域または特定の方法での無人航空機(ドローンなど)の飛行のことで、原則として国土交通大臣の許可または承認が必要となります。
特定飛行に該当する「空域」
- 空港等の周辺の空域
- 150m以上の高さの空域
- 緊急用務空域
- 人口集中地区(DID)の上空
特定飛行に該当する「飛行方法」
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所(イベント等)の上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
これらの空域や方法で飛行させたい場合は、原則として許可または承認が必要です。
たしかに、人家の密集している地域の上空などを、許可なく大きなドローンが自由に飛んでいたらちょっとこわいですよね。
そのため、これらの飛行は法律によって規制され、事前に行政に許可または承認を得ることで初めて飛行させることができます。
- 特定飛行は、原則として許可または承認なしでは行えません。
2. ドローン飛行の3つのカテゴリーとは?
ドローンの飛行は、そのリスクの高さに応じて3つのカテゴリーに分類されています。このカテゴリーによって、許可申請の要否や求められる安全対策が変わってきます。
| カテゴリー | 特定飛行に該当 | 許可(承認)の要否 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | しない | 不要 |
| カテゴリーⅡ | する | 原則必要=ⅡA一部不要=ⅡB |
| カテゴリーⅢ | する | 必要 |
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
カテゴリーⅠは「特定飛行に該当しない飛行」と定義され、飛行リスクが比較的低いと考えられるケースです。
そのため、航空法に基づく許可または承認は不要です。
具体的には、屋内での飛行、100g未満の機体の飛行や、特定飛行に該当しない飛行がこれにあたります。
ただしカテゴリーⅠであっても、航空法以外の法律(例:小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例など)で飛行が制限されている場合があるため、飛行場所のルールは別途確認が必要です。
カテゴリーⅡ・Ⅲ:特定飛行に該当する飛行
一方、カテゴリーⅡとⅢは、航空法上の「特定飛行」に該当し、原則として飛行前に許可または承認が必要です。
カテゴリーⅡとⅢの違いは、「立入管理措置」の有無です。
ざっくり言うと、「第三者の立ち入りを制限する措置を講じるか否か」(=人の頭上を飛行させる可能性があるか否か)で分かれます。
| カテゴリー | 立入管理措置 |
|---|---|
| カテゴリーⅡ | あり |
| カテゴリーⅢ | なし |
カテゴリーⅢは最もリスクが高い飛行とされるため、以下の両方が必要となります。
- 第一種機体認証を受けたドローンを使用する
- 操縦者が一等無人航空機操縦士を保有している
これらのいずれか一方でも欠ける場合、カテゴリーⅢでの飛行不可です。
カテゴリーⅡの飛行申請について
カテゴリーⅡ(立入管理措置ありでの特定飛行)は、さらに飛行形態や条件によって、許可・承認申請が必要な場合(カテゴリーⅡA)と不要な場合(カテゴリーⅡB)に分かれます。これについては次の「申請」のセクションで詳しく見ていきましょう。
- ドローンの飛行はリスクに応じて3つのカテゴリーに分類されます。
- カテゴリーⅠは特定飛行に該当せず、航空法に基づく許可または承認は不要です(ただし他の法律やルールによって飛行が制限されていることもあります)。
- カテゴリーⅡとⅢは特定飛行に該当し、航空法に基づく許可または承認が原則必要です(Ⅱには一部不要なケースもあります)。
- カテゴリーⅡとⅢの違いは「立入管理措置」の有無です。
3. 特定飛行の許可または承認の取得について
許可または承認の要否の表をもう一度確認してみましょう。
| カテゴリー | 特定飛行に該当 | 許可(承認)の要否 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | しない | 不要 |
| カテゴリーⅡ | する | 原則必要=ⅡA一部不要=ⅡB |
| カテゴリーⅢ | する | 必要 |
具体的にどのような場合に許可または承認が不要になるのか、くわしく見ていきましょう。
特定飛行で許可または承認が不要となるケース
① カテゴリーⅡBに該当する飛行
以下の「特定飛行の種類」のいずれかを行う場合で、かつ、後述の「条件」をすべて満たす場合は、カテゴリーⅡBとなり、許可または承認が不要です。
特定飛行の種類(以下のいずれかに該当):
- 人口集中地区(DID)上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m未満の飛行
条件(以下のすべてに該当):
- 立入管理措置を講じる
- 機体の総重量が25kg未満
- 操縦者が二等無人航空機操縦士以上の資格を保有している
- 機体が第二種機体認証以上の機体認証を受けている
② 一定の条件下で係留して飛行させる場合
以下の「特定飛行の種類」のいずれかに該当する場合でも、ドローンを30m以下の長さの丈夫な紐などで係留し、飛行範囲を制限して飛行させる場合は許可または承認不要です。
- 人口集中地区(DID)上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m未満の飛行
- 物件投下(ただし、地上等に危害を及ぼすおそれがない範囲で行う場合に限る)
申請が必要となるケース (カテゴリーⅡA・Ⅲ)
① カテゴリーⅡAに該当する飛行
- 立入管理措置あり + 機体の総重量が25kg以上でのすべての特定飛行
- 立入管理措置あり + 機体の総重量が25kg未満だが、以下の特定飛行のいずれかに該当する場合:
- 空港等の周辺
- 150m以上の高さの上空
- イベント上空
- 危険物輸送
- 物件投下(係留する場合を除く)
立入管理措置あり + 機体の総重量が25kg未満だが、以下の特定飛行のいずれかに該当し、かつ機体認証と技能証明のいずれか一方または両方を有しない場合:
- 人口集中地区(DID)上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m未満の飛行
② カテゴリーⅢに該当する飛行
立入管理措置を行わずに特定飛行を行う場合はカテゴリーⅢに該当し、必ず許可または承認が必要です。
この場合、前述の通り、第一種機体認証を受けたドローンと一等無人航空機操縦士の資格を保有する操縦者の両方が必須となります。
これらの条件は複雑に感じるかもしれませんが、国土交通省が公開しているフロー図(無人航空機の飛行許可・承認手続のページ)がわかりやすいですので、あわせて参考にしてください。
出典:国土交通省ウェブサイト
個々の特定飛行(例:夜間飛行、目視外飛行など)については、それぞれさらに詳しい解説記事も用意していますので、ご自身の飛行計画に合わせてそちらもご覧ください。
- 特定飛行に該当しても、申請が不要になるケースがあります(屋内、カテゴリーⅡB、係留など)。
- カテゴリーⅢは、第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の資格が必須です。
4. まとめ
特定飛行の定義、カテゴリー分類、そして申請の要否について解説してきました。
全体をまとめておきます。
- 特定飛行は、原則として許可または承認なしでは行えません。
- ドローンの飛行はリスクに応じて3つのカテゴリーに分類されます。
- カテゴリーⅠは特定飛行に該当せず、航空法に基づく許可または承認は不要です(ただし他の法律やルールによって飛行が制限されていることもあります)。
- カテゴリーⅡとⅢは特定飛行に該当し、航空法に基づく許可または承認が原則必要です(Ⅱには一部不要なケースがあります)。
- カテゴリーⅡとⅢの違いは「立入管理措置」の有無です。
- カテゴリーⅡで許可・承認申請を不要にする(カテゴリーⅡB)には、第二種機体認証以上の機体と二等無人航空機操縦士以上の資格が必要です。カテゴリーⅢは、第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の資格が必須です。
ルールは少し複雑に感じるかもしれませんが、これらはすべて空の安全を守り、ドローンを社会でより有効に活用していくために非常に重要なものです。
ドローンを飛行させる前には、必ず最新の情報を確認し、ご自身の飛行がどのケースに該当するのかをしっかりと把握するようにしましょう。
そして必要な手続きを確実に行い、安全に配慮した上でドローン飛行を楽しんでください。
本記事は公開・更新時点の情報に基づいています。制度・法令は改正されることがあります。実際の申請にあたっては、国土交通省・DIPS 2.0等の公式情報で最新の内容をご確認ください。
申請手続きは専門家への相談がおすすめです
ドローンの飛行許可・承認申請は、ルールが複雑で申請漏れのリスクもあります。手続きに不安を感じたら、行政書士などの専門家への相談をご検討ください。
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