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ドローン飛行計画の通報・空域確認完全ガイド【2026年版】DIPS 2.0での手順・飛行禁止区域の確認・申請との違いまで実務解説

はじめに

「飛行許可申請は知っているが、飛行計画の通報って何?」「毎回通報しないといけないのか?」「申請と通報はどう違うのか?」——ドローンビジネスを始めた事業者からよく受ける質問です。

2022年12月5日の改正航空法施行により、特定飛行を行う場合には「飛行計画の通報」が義務化されました。飛行許可・承認の取得に加え、飛行のたびに飛行計画をDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)に登録・通報しなければなりません。これを怠ると、たとえ飛行許可を持っていても航空法違反になります。

それだけではありません。ドローンを飛ばす前には「その空域は飛行可能か」を確認することが不可欠です。空港周辺・DID(人口集中地区)・重要施設周辺など、飛行禁止または制限が課せられた空域が日本全国に存在します。事前確認なしで飛行を開始すると、法律違反はもちろん、最悪の場合は有人航空機との接触や重要施設への侵入といった重大事故につながります。

この記事では、飛行計画通報の法的根拠・対象となる飛行の種類・DIPS 2.0での具体的な通報手順・空域確認の方法・飛行禁止区域の整理・申請と通報の違いまで、ドローンビジネスを展開する中小企業・個人事業主が実務で即使える情報を徹底解説します。

第1章:飛行計画の通報義務とは——法的根拠と対象飛行

1-1. 法的根拠と制度の背景

飛行計画の通報義務は、航空法第132条の88に定められています。2022年12月5日の改正航空法施行とともにスタートした比較的新しい制度です。

この制度が設けられた理由は、空域全体の安全管理と飛行情報の一元化です。レベル4飛行の解禁により、有人地帯の上空でもドローンが飛行できるようになりました。有人航空機とドローンが同じ空域を飛ぶ機会が増えるなか、「誰がいつどこで何を飛ばしているか」を把握できる仕組みが必要になりました。飛行計画の通報は、国土交通省が飛行情報を管理するための基盤となっています。

通報はDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を通じてオンラインで行います。通報した飛行計画の情報は国土交通省のシステムで管理され、有人航空機の航行情報との照合にも活用されます。

1-2. 通報が必要な飛行の種類

飛行計画の通報が必要なのは、特定飛行を行う場合です。特定飛行とは、以下の飛行条件のいずれかに該当する飛行を指します。

  1. DID(人口集中地区)上空での飛行
  2. 夜間(日没後〜日出前)での飛行
  3. 目視外(機体を肉眼で直接確認できない状態)での飛行
  4. 高度150m以上での飛行
  5. 空港周辺の飛行
  6. 緊急用務空域内での飛行
  7. イベント上空(催し場所)での飛行
  8. 危険物輸送を伴う飛行
  9. 物件投下を行う飛行
  10. 第三者上空(立入管理措置なし)での飛行(カテゴリーIII)

これら特定飛行を行う場合は、飛行開始前にDIPS 2.0で飛行計画を通報しなければなりません。

1-3. 通報が不要な飛行

特定飛行に該当しない飛行(カテゴリーI飛行)は通報不要です。具体的には、人口が少ない農地や山間部などの上空を、昼間・目視内・150m未満の高度で飛ばす場合がこれに当たります。

また、緊急事態への対応(捜索・救助活動など)は通報なしで飛行できる場合があります。ただし、通報不要だからといって空域確認が不要というわけではありません。飛行禁止区域や制限空域に入らないことは常に確認が必要です。

1-4. 通報と飛行許可・承認の違い

多くの事業者が混同しやすいポイントが「通報」と「飛行許可・承認」の違いです。

飛行許可・承認は、特定飛行を行う「資格・権限」を国土交通省から事前に取得するものです。国家資格(操縦ライセンス)や機体認証がない場合に、個別に審査を受けて飛行の許可を得ます。一度取得すると一定期間有効です。

飛行計画の通報は、実際に飛行する直前に「いつ・どこで・何を飛ばすか」を国に知らせる手続きです。許可を持っていても、飛行のたびに通報が必要です。許可なしに特定飛行を行えないのと同様、通報なしに特定飛行を行うことも航空法違反となります。

第2章:DIPS 2.0での飛行計画通報の手順

2-1. 通報に必要な準備

DIPS 2.0での飛行計画通報を行うには、以下の準備が必要です。

  • DIPS 2.0のアカウント

GビズIDまたはMicrosoftアカウント等で登録したアカウントが必須です。アカウント未登録の場合は事前に取得しておきましょう。

  • 機体の登録(JU番号の取得)

使用する機体がDIPS 2.0に登録されていることが必要です。通報時に機体情報を選択するため、事前に機体登録を済ませておきます。

  • 飛行情報の整理

飛行日時・飛行場所(住所または座標)・飛行経路・飛行高度・飛行目的・使用機体・操縦者情報を事前に整理しておきましょう。

2-2. DIPS 2.0での通報手順

DIPS 2.0にログイン後、「飛行計画の通報」メニューから通報を行います。主な入力項目は以下のとおりです。

  • 飛行日時:開始日時・終了日時
  • 飛行場所:地名・住所・座標など
  • 飛行経路・高度:離陸地点・着陸地点・経由地・最大高度
  • 飛行目的:農薬散布・空撮・点検・測量など
  • 機体情報:登録済み機体(JU番号)から選択
  • 操縦者情報:操縦者氏名・連絡先など
  • 特定飛行の種別:該当する特定飛行の種類を選択
  • 飛行許可・承認番号:許可・承認を取得している場合はその番号

入力後、内容を確認して送信すると通報が完了します。通報番号が発行されるので記録しておきましょう。飛行日誌にも通報番号を記載することを推奨します。

2-3. 通報のタイミングと変更・取消

通報のタイミングについて法令上の明確な期限はありませんが、実務上は飛行開始の24時間前までに通報することが推奨されています。直前の通報でも法令上は問題ありませんが、空域の安全管理の観点から早めの通報が望ましいとされています。

飛行計画を変更する場合は、変更後の内容で再通報(上書き)を行います。飛行が中止になった場合は取消手続きを行いましょう。通報情報は国のシステムで管理されているため、飛行しなかった計画がそのまま残っていると正確な飛行情報の管理に支障が生じます。

2-4. 通報なしで飛行した場合の罰則

飛行計画の通報義務に違反して特定飛行を行った場合、航空法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。飛行許可・承認を取得していても、通報をしていなければ違反となります。「知らなかった」は免責事由になりません。

特に法人の場合、代表者への罰則とともに法人自体にも罰金が科される可能性があります(両罰規定)。事業者として通報手続きを社内ルールに組み込み、全操縦者が徹底できる体制を整えることが重要です。

第3章:空域確認の方法——飛行可能エリアをどう確認するか

3-1. 空域確認が必要な理由

飛行計画を通報する前に、必ず「その空域で飛行が可能か」を確認しなければなりません。飛行禁止区域や制限空域に入って飛行した場合、航空法だけでなく別の法律(重要施設保護法・外国公館等の施設の警備に関する法律など)にも抵触する可能性があります。

空域確認を怠ることで生じるリスクは次の3つです。

  1. 法律違反(罰金・逮捕など)
  2. 有人航空機との接触リスク(最悪の場合は墜落事故)
  3. 重要施設・軍事施設への侵入(安全保障上の問題)

事前確認はドローン飛行の「絶対的なルール」です。

3-2. DIPS 2.0の地図機能による空域確認

最も基本的な空域確認ツールはDIPS 2.0に内蔵された地図機能です。DIPS 2.0にログインし、「空域確認」または「地図」メニューから飛行予定地点を入力すると、以下の情報を地図上で確認できます。

  • 空港・ヘリポート周辺の制限空域

(空港から概ね半径9kmの進入表面・水平表面・転移表面等)

  • DID(人口集中地区)の境界
  • 高さ制限区域(各地域での飛行可能高度の上限)

これらの情報を地図で確認し、飛行予定エリアが制限区域内に入っていないかチェックします。制限区域内での飛行は、事前に許可・承認が必要です。

3-3. 民間の空域確認サービスの活用

DIPS 2.0の公式地図機能に加え、民間が提供する空域確認サービスも実務で幅広く活用されています。

  • SORAPASS(ソラパス)

DID・空港周辺・高度制限・飛行禁止区域などを地図上で直感的に確認できるサービスです。スマートフォンからも利用でき、飛行前の簡易確認ツールとして事業者に幅広く使われています。飛行場所の住所や座標を入力するだけで該当エリアの規制情報が表示されます。

  • 国土地理院地図・航空図

地形・障害物・空域制限の確認に有効です。特に山間部・島嶼部での飛行では地形確認が重要です。

これらの民間サービスはDIPS 2.0の公式情報を補完するものですが、最終的な判断は必ずDIPS 2.0や国土交通省の公式情報で確認することを原則としてください。民間サービスの情報に遅延や不正確さが生じる場合があります。

3-4. 緊急用務空域への対応

緊急用務空域とは、消防・警察・海上保安庁などの緊急活動(山岳救助・海難救助・火災消火など)が行われている際に一時的に設定される飛行禁止区域です。

緊急用務空域は事前に予測できないため、飛行前だけでなく飛行中にも情報を確認する習慣が必要です。情報は国土交通省のウェブサイト、DIPS 2.0のお知らせ機能、各都道府県の関係機関からの通知などを通じて発信されます。

緊急用務空域内でドローンを飛行させた場合、救助活動に支障をきたすだけでなく、重大な法律違反となります。飛行前日・当日の情報確認を怠らないようにしてください。

第4章:飛行禁止区域・注意が必要な空域の整理

4-1. 航空法による飛行禁止区域

航空法により飛行が禁止または制限される主な空域は次のとおりです。

  • 空港周辺の制限空域:空港設置管理者の同意なしに飛行できない区域。進入表面・転移表面・水平表面などが設定されており、空港ごとに範囲が異なります(概ね半径9km)。
  • 高度150m以上の空域:地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行は、国土交通省の許可が必要です。鉄塔・橋梁・高層ビル等の点検業務でこの高度が必要になる場合があります。
  • 緊急用務空域:消防・警察・海上保安庁の活動中に一時設定される飛行禁止空域。設定時は速やかに退避が必要です。

4-2. 航空法以外の法律による飛行禁止区域

ドローンの飛行を規制する法律は航空法だけではありません。以下の法律による飛行禁止区域も必ず確認が必要です。

  • 重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法):国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・各省庁・原子力発電所・外国公館等の敷地とその周囲おおむね1,000mの上空は飛行禁止(2026年7月14日施行の改正法で約300mから拡大)。周辺地域での無許可飛行は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、施設・敷地の上空では1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
  • 自衛隊・在日米軍施設周辺:防衛関係施設の上空飛行は別途規制があり、許可なく飛行すると自衛隊法・日米地位協定等に基づく問題が生じます。
  • 国立公園・自然公園内の規制:自然公園法に基づき、国立・国定公園の特別地域内ではドローン飛行が制限される場合があります。利用前に公園管理事務所へ確認が必要です。
  • 各自治体の条例による規制:公園・河川敷・観光地など、自治体が条例でドローン飛行を禁止しているエリアがあります。特に都市部・観光地での飛行前は自治体ウェブサイトや現地管理者への確認が必須です。

4-3. 飛行前チェックリスト——空域確認の実務手順

飛行前日〜当日に実施すべき空域確認の実務手順をまとめます。

  1. DIPS 2.0の地図機能またはSORAGASS等の民間サービスで飛行予定エリアを確認(DID・空港周辺・高さ制限)
  2. 重要施設周辺(国会・官邸・原発・外国公館等)に該当しないか確認(小型無人機等飛行禁止法)
  3. 国立・国定公園内でないか、自治体条例規制がないか確認
  4. 当日の緊急用務空域設定情報を確認(DIPS 2.0お知らせ・国交省サイト)
  5. 必要に応じてDIPS 2.0で飛行計画を通報

第5章:通報・申請と許可・承認の違いと使い分け

5-1. 特定飛行を行う際の手続きパターン整理

特定飛行を行う際に必要な手続きは、操縦者の資格・機体の認証状況によって異なります。代表的なパターンを整理します。

  • 国家資格(一等・二等)+機体認証あり(カテゴリーII):個別の飛行許可・承認申請は原則不要。DIPS 2.0で飛行計画を通報するだけで特定飛行が可能。
  • 国家資格(一等)+第一種機体認証あり(カテゴリーIII・レベル4):個別の飛行許可・承認不要。DIPS 2.0で飛行計画を通報するだけで実施可能。
  • 国家資格・機体認証なし(カテゴリーII相当):DIPS 2.0で個別に飛行許可・承認を申請して取得。その後、飛行のたびに飛行計画を通報。

5-2. 「包括申請」と都度通報の関係

国家資格・機体認証を持たない事業者が複数の飛行場所・複数回の飛行を予定する場合、「包括申請」によって複数の飛行を一括で許可申請することができます。たとえば「全国の農地での農薬散布」を1年間有効で包括申請しておけば、個別の飛行ごとに申請する手間が省けます。

ただし、包括申請は「許可の取得」であり、飛行計画の通報とは別の手続きです。包括申請で許可を取得していても、実際の飛行のたびに飛行計画をDIPS 2.0で通報する義務は免除されません。「包括申請を取ったから通報しなくていい」という誤解が多いため、注意が必要です。

5-3. 手続きの簡略化——国家資格取得のメリット

二等操縦ライセンス+第二種機体認証を取得することで、カテゴリーII相当の特定飛行は個別の許可・承認申請なしにDIPS 2.0への飛行計画通報のみで実施可能になります。一等操縦ライセンス+第一種機体認証でカテゴリーIIIも同様です。年間の飛行回数が多い事業者ほど、資格・認証取得の初期投資を回収しやすくなります。申請業務の削減は、担当者の工数削減と迅速な飛行実施につながり、事業競争力の向上にも直結します。

第6章:よくあるミスと実務上のポイント

6-1. よくある通報・確認ミスのパターン

  • 通報を忘れたまま飛行:「許可は持っているから大丈夫」と思い込み通報をせずに飛行するケース。飛行許可と通報は別の義務。チェックリストに「通報完了確認」を組み込みましょう。
  • DID境界の確認漏れ:農地や工場周辺であっても、DIDに指定されているエリアが存在します。目視では判断しにくいため、必ずDIPS 2.0またはSORAGASS等のツールで確認を。
  • 緊急用務空域の見落とし:前日に確認したが当日になって緊急用務空域が設定されたことに気づかないケース。飛行直前に必ず最新情報を確認する習慣が必要です。
  • 自治体条例の確認漏れ:航空法上はOKでも、自治体条例でドローン飛行が禁止されているエリアがあります。公園・河川敷・観光地は特に要注意。
  • 通報内容と実際の飛行のズレ:通報した飛行経路と実際に飛行した経路が大幅に異なる場合、通報の趣旨から外れます。飛行計画が変更になった場合は再通報を忘れずに。

6-2. 社内ルールとして整備すべき事項

複数の操縦者がいる法人では、通報・確認漏れを防ぐための社内ルール整備が欠かせません。以下を社内マニュアルに組み込むことを推奨します。

  • 飛行前日:空域確認(DIPS 2.0・SORAPASS)→ 飛行計画をDIPS 2.0で通報 → 通報番号を飛行日誌に記録
  • 飛行当日:緊急用務空域の最新情報を確認 → 飛行前点検 → 飛行実施 → 飛行日誌に記録
  • 飛行後:飛行計画に変更・中止があった場合はDIPS 2.0で修正・取消を実施

6-3. 従業員・外部操縦者への徹底方法

外注オペレーターや新入社員が飛行する場合も、通報・空域確認の義務は変わりません。会社として「通報なしでの飛行は禁止」を明文化し、違反があった場合の報告・対応フローも定めておくとよいでしょう。また、DIPS 2.0のアカウント共有(複数人での利用)については、操縦者ごとに個別アカウントを持つことが基本です。セキュリティ上もアカウントの共用は避けることを推奨します。

まとめ:飛行前の2ステップ——「確認」と「通報」を習慣化しよう

ドローンを安全かつ合法的に飛ばすために、飛行前に必ず実施すべき手続きは「空域確認」と「飛行計画の通報」の2つです。どちらも省略できない義務であり、怠ると罰則の対象になります。

この記事でお伝えした重要ポイントをまとめます。

  • 特定飛行(DID・夜間・目視外・高度150m以上・空港周辺等)には飛行計画の通報が義務(航空法第132条の88)
  • 通報はDIPS 2.0でオンライン実施。飛行許可とは別の義務で、毎回の飛行ごとに必要
  • 空域確認はDIPS 2.0の地図機能またはSORAGASS等で実施。航空法以外の規制(重要施設保護法・自治体条例)も確認が必要
  • 通報忘れ・空域確認漏れは50万円以下の罰金(通報義務違反)や別法律による懲役・罰金のリスクがある
  • 国家資格+機体認証を取得すれば個別申請が不要になり、通報だけで飛行可能に。手続き負担が大幅に軽減される

「空域確認→DIPS 2.0で通報→飛行」という3ステップを毎回の飛行前ルーティンとして定着させることが、安全なドローン運用の第一歩です。特に複数の操縦者を抱える法人では、このフローを社内マニュアルに明文化し、チェックリストを活用して徹底管理することを強くお勧めします。

手続きに不明な点がある場合は、国土交通省の無人航空機相談窓口(DIPS 2.0のヘルプ機能やコールセンター)や行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。法令は随時改正される可能性があるため、定期的に最新情報を確認する習慣を身につけましょう。

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本記事は公開・更新時点の情報に基づいています。制度・法令は改正されることがあります。実際の申請にあたっては、国土交通省・DIPS 2.0等の公式情報で最新の内容をご確認ください。

申請手続きは専門家への相談がおすすめです

ドローンの飛行許可・承認申請は、ルールが複雑で申請漏れのリスクもあります。手続きに不安を感じたら、行政書士などの専門家への相談をご検討ください。

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