ドローン飛行日誌の記録義務と管理方法【2026年版】義務化の背景・記録項目・保存ルール・違反リスクまで実務解説
はじめに
「飛行日誌って、記録しないといけないの?」「何を書けばいいのかよくわからない」「アプリで管理してもいいの?」——ドローンビジネスを始めた事業者から、こうした質問を頻繁に受けます。
2022年12月5日に施行された改正航空法により、無人航空機の飛行日誌の記録・保存が法的義務となりました。これ以前は努力義務的な扱いでしたが、今や記録を怠ると航空法違反となり、過料が科せられます。
にもかかわらず、「飛行日誌」の存在を知らないまま飛行を続けている事業者や、「記録しているつもりだが正しいかどうか不安」という方が多いのが実情です。特に中小企業・個人事業主にとって、書類管理の負担は少なくありませんが、適切な管理ができていないと事故時の保険対応や行政調査で大きな不利益を被ることになります。
この記事では、飛行日誌の法的根拠と義務化の経緯から、具体的な記録項目、保存方法、デジタル管理の活用まで、ドローンビジネスを展開する中小企業・個人事業主が実務で即使える情報を徹底解説します。
第1章:飛行日誌の記録義務とは——改正航空法と義務化の背景
1-1. 法的根拠と義務化の経緯
飛行日誌の記録義務は、航空法第132条の68(飛行日誌)に定められています。2022年12月5日に施行された「航空法等の一部を改正する法律」(令和4年改正)の中で、無人航空機の飛行記録が法的義務として明確化されました。
改正以前も国土交通省は飛行日誌の作成を推奨していましたが、義務ではありませんでした。しかしレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)の解禁に伴い、安全確保の観点から記録義務が法律に盛り込まれたのです。有人航空機と同じように、無人航空機も「飛行の履歴を記録・管理する」体制が求められるようになりました。
記録すべき事項の詳細は国土交通省令(航空法施行規則第236条の6)に定められており、書面(紙)・電磁的記録(デジタル)のいずれでも認められています。
1-2. 誰が記録義務を負うのか
記録義務を負うのは、無人航空機を飛行させた者(操縦者)です。外部への業務委託でドローン撮影を行う場合も、実際に飛行させた操縦者が記録の責任者となります。
法人の場合、会社としての管理体制の中で記録を作成・保存しておく必要があります。操縦者ごとに記録をつけ、それを会社として一元管理する方法が実務上標準的です。農業法人や建設会社でドローンを運用している場合でも、機体ごと・操縦者ごとに日誌を作成することが求められます。
1-3. 保存期間と保存義務
飛行日誌の保存期間は2年間です(施行規則第236条の6第2項)。飛行した日から起算して2年間、記録を適切に保存しなければなりません。
2年を過ぎた記録の廃棄は法律上問題ありませんが、保険対応や税務調査の観点から、できれば5年程度保存しておくことを推奨します。特に事業目的で飛行している場合は、飛行実績が売上と紐づく重要な証跡になります。
第2章:記録しなければならない項目——必須記載事項の全リスト
2-1. 法令上の必須記録項目
航空法施行規則に定められた記録事項は以下のとおりです。これらは必ず記録しなければなりません。
- 飛行の年月日(飛行した日付)
- 飛行場所(住所または地名で特定できる情報)
- 飛行時間(離陸から着陸までの時間)
- 機体の登録記号(JU番号)
第4章:記録違反の罰則と事故時のリスク
飛行日誌の記録義務は単なる書類手続きではありません。記録を怠った場合の罰則、そして事故発生時に記録の不備がどのような不利益をもたらすかを理解しておくことが重要です。
4-1. 記録義務違反の罰則
飛行日誌を記録・保存しなかった場合、航空法第157条の19に基づき**10万円以下の過料**が科されます。罰金ではなく過料(行政罰則)ですが、備付となる航空法違反または行政指導・勧告につながる可能性があります。
かつて有人航空機の世界では、飛行日誌の記録不備が事故調査で大きな問題になり、パイロット展前になった事例もあります。無人航空機でも同様で、事故調査の際に「飛行日誌がない」ただそれだけで、操縦者の信用性・安全管理能力に対する評価が湛落するリスクがあります。
4-2. 事故発生時の保険対応への影響
ドローン事故発生時、保険会社は事故調査の一環として飛行日誌の提出を求めるケースが増えています。記録がない場合や不備の場合、保険金の支払いを拒否または削減される可能性があります。
具体的には、保険会社が確認したいのは①飛行許可の範囲内での飛行であったか(機体・操縦者情報との照合)、②記録された整備・点検結果が安全確認の実施を示すものであったか、③事故前の飛行状況が通常であったか、といった点です。飛行日誌に記録が残っていれば、事業者側は「安全に指定範囲内で飛行していた」と主張できますが、記録がなければその主張の援拠ができません。
4-3. 民事責任への影響——過失認定に関係する
民法上の損害賠償請求を受けた場合、飛行日誌の有無が過失認定に左右する可能性があります。「飛行前に多くのチェックをしていた」ことを立証できれば、操縦者の過失認定の程度が引き下げられるケースがあります。逆に、点検をしていたにもかかわらず記録がなければ、「点検を怠った」と判断されるリスクが高まります。飛行日誌は「安全に難した」ことの証明書となるのです。
第5章:飛行日誌管理の実務フローと従業員教育
ドローンが事業に活用されるケース、記録義務の負担を中小企業全体で共有し、定着させることが重要です。個人に依存した管理では、担当者が不在の際に記録が漏れたり、退职時に記録が消えたりするリスクがあります。
5-1. 飛行日誌記録の定着化フロー
小規模な事業者でも定着しやすいフローを紹介します。①飛行後その日のうちに入力(従事導線に「飛行日は当日中に日誌記録」を明記)、②毎週末または毎月末にリーダーが記録を確認・承認、③機体管理系統にまとめて登録・保存、④年指定で年以上前の記録をアーカイブ化。このサイクルを機体ごと・操縦者ごとに定型化することが魚の骨です。
5-2. 従業員への教育・周知方法
雇用従業員がドローンを操縦する企業では、従業員への教育が不可欠です。定期的な法令内容の周知(年1回以上を推奨)、新入社員・新規操縦者向けのオンボーディング誓研稏、記録漏れが発見された場合の報告・改善プロセスの整備を行います。「記録しないと何が起きるか」を具体的に示すことが、従業員の意識向上に効果的です。
5-3. 複数機体・複数操縦者の管理体制
機体が2台以上、または操縦者が2名以上いる場合は、記録管理の体制を整備する必要があります。推奨する管理方法は以下のとおりです。機体ごとに日誌ファイル(シート)を分ける、飛行記録の入力欄に「機体登録記号(JU番号)」を必須項目にする、操縦者名を記録必須項目にし指定操縦者以外の人が飛行できないようにする、月次または源次でリーダーが実績を確認し承認のフローを作る。これらの仕組みをアナログ(紙)で行う場合は事務負担が増えるため、クラウド平基のツールの導入を橋渡しに検討することをお勧めします。
第6章:よくある記録ミスと改善のポイント
義務化から数年が経った今でも、現場でよく起きている記録のミスを整理します。逗させないために、実務で多い事例を確認してください。
6-1. よくある記録ミス5選
【ミス①:飛行後数日たってからまとめて記録】「必ず後でまとめればいい」と思っているうちに履行詳細が曖昧になり、特に整備・点検記録の内容が大雑拊になるケース。飛行後その日のうちに入力することをルール化してください。
【ミス②:機体のJU番号を記録していない】「飛行した機体」を特定できない記録は、審査で無効と判断される可能性があります。複数機体を所有している場合は特に重要な項目です。JU番号は機体本体に記載されているので、フライト前に必ず確認してください。
【ミス③:整備・点検欄に「異常なし」としか書いていない】「異常なし」だけでは不十分で、何を確認したか(プロペラ・バッテリー・フレーム等)を具体的に記載することに意味があります。チェック項目のリスト形式(各項目に「✔」をつける形式)の山形を活用すると記録が充実します。
【ミス④:飛行場所が曖昧】「 県 市付近」といった内容では特定が不十分です。住所(番地)または地名(地経名)で特定できる籌所で書くことを心がけてください。GPS座標(緯度・経度)を記録すると最も正確です。
【ミス⑤:インシデントを記録しなかった】軽微な機体トラブル(プロペラが少しひび割れた、GPS精度が一時低下したなど)を記録しないままま飛行を続けていた後に事故が発生し、後日の調査で「事前に异常があったのでは」と指摘されたケース。軽微な異常でも必ず「異常あり(内容)」と記录する習慣をつけてください。
6-2. 記録同化のありがちな聰文偓子問題と対策
夏場に注意すべきは「記録の同化」問題です。点検項目を毎回全て「異常なし」と記録しているでけの場合、審査官から「本当に点検したのか」と疑豚を持たれる可能性があります。実際に見た結果を具体的に書く(「バッテリー残顳5%、膏張なし」など)ことで、記録の信頼性が高まります。異常がありそうな最小値や実測値も記入する習慣をつけましょう。
まとめ:飛行日誌は「安全の証明」であり「ドローンビジネスの資産」
飛行日誌は山なる行政手続きではありません。正しく網羅された記録は「安全に飛行した」ことの証明となり、ドローン事業者の信頼性を強化する資産になります。本記事のポイントをまとめます。
【ポイント①】飛行日誌の記録・保存は航空法第132条の68に基づく法的義務、2022年12月後の全てのドローン飛行に適用される。
【ポイント②】必須記録項目は8項目(日付・場所・時間・JU番号・操縦者・目的・整備点検・異常)。実務上は天候・依頼者・許可証番号なども追記すると安全。
【ポイント③】保存期間は2年間。保険・税務対応の観点からは5年保存を推奨。
【ポイント④】紙・エクセル・専用アプリのどれでも可。規模に応じて選択するが、クラウド保存+バックアップ体制は必ず整備する。
【ポイント⑤】記録義務違反は10万円以下の過料。小さな車則に見えるが、事故時の保険対応や民事責任への影響の方が深刻。
【ポイント⑥】飛行日誌の記録は「飛行後その日のうちに」をルール化するのが最も定着しやすい。
ドローンビジネスの信頼性は、飛行技術だけでなく「記録・管理の丁寧さ」からも形成されます。正確な記録を続けることが、長期的にみると受注料単価の確保や契約予防にもつながります。今日から正しい飛行日誌管理を始めましょう。
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